旬なので・・・
2010年07月28日
昨日は顧問社労士の先生との定例勉強会でした。
その中で、相撲界を揺るがした野球賭博の問題にクローズアップ。
会社内でも気をつけないと問題になるとの指導を受けました。
賭博とは、偶然の勝敗により、財物の得失を争うもので、賭ける金額の大小に関係なく、また、警察に摘発されなくとも他人によって刑事告発される場合もあるとのことです。
日本では、賭博罪(50万円以下の罰金又は科料)、常習賭博罪(3年以下の懲役)、賭博開場図利(とり)罪(3月以上5年以下の懲役)などの法律により、
じられています。
例えば、賭けゴルフ、賭け麻雀、野球賭博、賭け囲碁、賭け将棋、賭けトランプ、賭け花札などがこれに当たります。繰り返しますが、賭ける金額の大小は関係ありません。
なお、競輪、競艇、競馬、パチンコ、宝くじなど賭博行為でも特別法によって適法とされていれば違法ではありません。
また、一時の娯楽に供する物(その場で飲食する飲食物、たばこなどを賭ける)は適用外のようです。
『晩飯賭けて・・・』というのはOKということですね。
でも程ほどに・・・
基本的に、麻雀やゴルフ等の勝負事に金銭など財物を賭けると、金銭の大小に関係なく賭博罪になるので、イベントとして盛り上げたい場合は、賞品や賞金を主催者(スポンサーなど)で負担すればよいのです。但し、参加者から参加料を徴収して、そのお金で賞品や賞金に充てるのは違法です。 会社でイベントごとを行なう場合、賞品や賞金を全額会社で負担するのがベストです。
現代の事情から、こういう面でも意識して会社経営を行なわないと、とんだ落とし穴があるかも知れません。何事も、他所事と思わず、自身にも降りかかると思って対処せねばなりません



